名古屋で『離婚』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!
相手が離婚に応じてくれずに困っているという方もいるかと思います。
離婚の話し合いがうまくいかない場合は,裁判所に申立てを行い,裁判所に間に立ってもらい離婚を話し合うこととなります。
それでも話がまとまらない時は裁判によって決着をつけますが,相手方に法律上の離婚原因があれば,この裁判で離婚することができます。
法律上の原因とは,不貞行為,悪意の遺棄,3年以上の生死不明,強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合,婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合です。
自分の離婚理由がこれに当てはまるのか,一般の方が判断し裁判まで行うことは大変かと思います。
また,離婚に応じてくれない場合というのは,離婚の話し合いが既にうまくいっておらず,相手方と険悪な状況になっていることが予想されますので,その中で裁判所に申立てを行い争っていくことは精神的にも辛いことではないでしょうか。
弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談いただきますと,依頼者の方に代わって手続きを進めることができます。
弁護士が関与していることをなるべく知られないように配慮することもできますので,一度お問合せください。
相手が離婚に応じてくれないからと諦めてしまわずに,きちんと離婚を成立させ新しい人生をスタートさせましょう。
弁護士法人心 名古屋法律事務所がお力添えいたします。